インプラント治療で医療費控除は受けられる?
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皆さんこんにちは!「機能的で快適な美しい口腔を創り、それを守り続ける歯科医療」を目指す、宝沢伊藤歯科医院です。
インプラント治療は、ブリッジや入れ歯よりも自分の歯と同じように噛めたり、審美的な面でも優れてたりと、得られるメリットも大きな治療です。しかし、インプラント治療は保険適用外の治療になるため、すべて自己負担で、費用はどうしても高くなってしまいます。
そんなときに上手に活用したいのが「医療費控除」です。この記事ではインプラント治療を検討中の人へ向けて医療費控除の仕組みや手続き方法をご紹介していきますよ。
■インプラントの費用相場
インプラントの治療費は、歯科医院で設定されるため定価はありません。しかし、大体相場としてインプラント1本入れるのに、総額約15万~45万円ほど必要になります。また、施術する箇所や人工歯の種類によっても変わります。費用相場は下記を参考にしてみてくださいね。
・前歯1本を治療する場合
300,000~400,000円
・奥歯1本を治療する場合
300,000~400,000円
・全部の歯を治療する場合
2,000,000~2,500,000円
※費用相場はあくまで平均的なものです。
インプラントは入れ歯やブリッジと比較すると、寿命が長く10〜15年と長持ちすることを考えると妥当だと言えます。しかし、それでも一度にかかる負担は大きいですよね。インプラント治療には、医療費控除を活用するのがおすすめです。
■医療費控除とは?
医療費控除とは、患者様、または患者様と生計を共にしている家族が1年間に支払った医療費が総額10万円を越える場合に適用される仕組みです。適用されると支払った税金が還付、もしくは減税される制度です。年間の所得が200万円未満の場合は所得金額×5%が基準額になり、超過分に対して控除が適用されますが、所得によって異なります。医療費控除は、インプラント治療自体はもちろんほかの医療機関で支払った医療費も合算できるようになっているため、生計を共にする家族がいる場合は、ご家族全員の医療費を合算してその合計金額を申請することができます。医療費控除の対象となる場合、納税先の税務署で確定申告を行うことで、その年に収めた税金の一部が還付されます。確定申告を行うためには歯科医院から渡される領収書が必要不可欠ですので、捨てずに大事に保管しておくようにしましょう。
【控除対象の条件おさらい】
・1年間に支払った医療費が10万円を超える場合(生計と共にする家族との合算可)
・所得が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超える場合
■医療費控除が適用されるケース
インプラント治療は保険適用外ですが、美しさのために行われる美容整形や、ホワイトニングなどとは異なる医療行為になるため、基本的に医療費控除の対象となる治療です。冒頭で説明した条件を満たせばインプラントの治療で医療費控除の申請をすることは可能です。【インプラント治療の医療費控除の例】
所得額が300万円の場合
納めた一部の税金が30万円の場合
還付金:4万円
納めた一部の税金が50万円の場合
還付金:8万円
このように、医療費控除を利用すれば、高額なイメージのあるインプラント治療も、お得に受けられることがわかります。
■医療費控除を受けるための手続きや用意するもの
医療費控除を受けるための手続きは、給与所得者と、そうでない人とでは手続きが少々変わってきます。給与所得者であれば、源泉徴収票の原本と還付申告書、領収書を納税先の税務署に提出すればOKです。給与所得者ではない場合は、確定申告書(所得税)の該当するところに医療費控除に関する記入欄がありますので、そこに必要事項を記入し納税先の税務署に提出することで医療費控除を受けられます。医療費を証明する領収書などは、提出する申告書に添付したり提出する際に提示する必要がありますので、大切にとっておきましょう
【医療費控除を受けるために用意するもの】
・源泉徴収票(※給与所得者の場合)
・治療にかかった医療費を証明できる領収書など
・確定申告書(還付申告書)
・還付金振込口座用の通帳や印鑑
■まとめ
インプラント治療は、ほかの歯科治療よりも高額な治療費がかかりますが、医療費控除を上手に活用すれば、費用を抑えることも可能です。インプラント治療は、患者様によってそれぞれ治療の仕方も異なり金額も個人差があります。インプラントが気になっている人は、ぜひ一度当院にご相談ください。患者様のお悩みや要望をお聞きしながら、一番合ったプランをご提案させていただきます。みなさまのご来院を心よりお待ちしております!